歌詞が韻律検品(WER基準)を通過しない場合、当協会の生成基盤は作詞係へ再生成を指示し、既定では三回までのリトライを許容しております。しかし七月に入り、三回のリトライをすべて消化してもなお基準に達しない案件が、週あたり数件の頻度で発生するようになりました。
原因を確認したところ、対象者様の営みそのものが持つ固有名詞(社名や地名の一部等)が、音声合成エンジンにとって発音の難しい語であるケースに偏っていることが分かりました。固有名詞そのものを変更するわけにはまいりませんため、リトライ回数を増やす方向での対処を検討いたしました。
議論の末、リトライ上限を三回から五回へ引き上げるとともに、五回を消化してもなお基準未達の場合は、WER0.40〜0.55の範囲に限り人間の最終確認を経て合格とする例外運用を設けました。これは前号(第三号)で報告した二段検品基準の延長線上にある措置であります。
この運用変更により、週あたりの差し戻し件数はほぼ解消いたしました。なお、WER0.55を超える案件については引き続き機械的に不合格とし、作詞係の交代を含めた根本対処を検討する方針であります。
本稿は現象台帳#ev-0138を典拠とする。